自動車と原動機付自転車を含むすべてのバイクは、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(自賠責共済)に入っていなければ公道を運転することはできません。自賠責保険に未加入・期限切れのまま運転すると、厳しい処罰の対象となります。
自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険で、物損事故は対象になりません。
自賠責保険では、被害者1名について支払われる保険金に限度額があります。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名ごとの支払限度額が減ることはありません。
被害者は、加害者が加入している損害保険会社に直接、損害賠償額を請求することができます。
被害者は、当座の出費(治療費等)にあてるため、損害賠償額の一部を仮渡金(かりわたしきん)として請求することができます。
自賠責保険では、被害者保護の観点から、交通事故において、被害者に重大な過失がある場合のみ、損害賠償の額から減額されます。
なお、ひき逃げ事故や無保険車(自賠責保険をつけていない自動車)による事故などの被害者は、加害者から損害賠償を受けられない場合があります。その場合は、政府が加害者に代わって被害者に自賠責保険に準じた支払いを行う政府保障事業という制度によって、救済が図られています。
自賠責保険は、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合に相手への損害賠償(対人賠償)を補償する保険です。したがって、「運転者自身のケガ」「相手や自身の自動車の修理代」「単独の人身事故(電柱に衝突してケガをしたなど)」「物の損害」等は補償されません。また、自賠責保険では、被害者1名について支払われる保険金に限度額があります。(※)
支払われる保険金の限度額
無保険(共済)車・無車検車を見つけたら…
国土交通省